「フリーランスとして独立したけれど、開業届はまだ出していない」「開業届を出すと何が変わるの?」――個人事業を始める際に最初に必要な手続きが開業届の提出です。しかし、開業届の書き方や提出方法がわからず、後回しにしている方も少なくありません。
開業届は、事業を開始したことを税務署に届け出る書類です。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告の利用、屋号付き銀行口座の開設、融資や補助金の申請など、事業運営上の多くの場面で開業届の控えが必要になります。
本記事では、開業届の書き方を項目ごとに詳しく解説し、一緒に提出すべき書類や提出後にやるべきことまで網羅します。これから個人事業を始める方は、ぜひ参考にしてください。
開業届とは?提出が必要な理由
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。所得税法第229条に基づき、事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を開始した場合に、税務署に届け出ることが義務付けられています。
開業届を出すメリット
開業届を提出することで得られるメリットは以下の通りです。
- 青色申告が可能になる:最大65万円の所得控除を受けられる青色申告を行うには、開業届とセットで「青色申告承認申請書」の提出が必要
- 屋号付き銀行口座の開設:事業用の口座を個人名+屋号で開設でき、経理の管理がしやすくなる
- 事業の公的証明:融資や補助金、クレジットカードの申し込みなどで開業届の控えが求められることがある
- 小規模企業共済への加入:個人事業主向けの退職金制度に加入するには開業届の控えが必要
- 信用力の向上:取引先やクライアントに対して、正式に事業を行っていることを示せる
開業届を出さないとどうなるか
開業届を提出しなくても、税務上の直接的な罰則はありません。確定申告は開業届の有無に関わらず必要です。ただし、以下のデメリットがあります。
- 青色申告ができず、白色申告しか選択できない(最大65万円の控除を逃す)
- 屋号付き銀行口座の開設が難しくなる
- 融資や補助金の申請時に事業の公的証明ができない
- 小規模企業共済に加入できない
これらのデメリットを考えると、事業を開始したらできるだけ早く開業届を提出するのが賢明です。
開業届の提出期限と提出先
開業届に関する基本的なルールを押さえておきましょう。
提出期限
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内です。ただし、期限を過ぎて提出しても罰則はなく、届出は受理されます。
注意すべきなのは、青色申告承認申請書の提出期限です。青色申告を希望する場合、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。開業届とセットで同時に提出するのが最も確実です。
提出先
開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署です。納税地は原則として自宅の住所地です。自宅とは別に事業所がある場合は、事業所の所在地を納税地にすることも可能ですが、その場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」の提出が必要です。
所轄税務署は国税庁のWebサイトで住所から検索できます。
開業届の書き方を項目別に解説
開業届の用紙は、国税庁のWebサイトからPDFでダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。また、freee開業やマネーフォワード クラウド開業届を使えば、画面の質問に答えるだけで自動作成できます。
上部:提出先と提出日
- 税務署長名:所轄税務署の名称を記入(例:「渋谷」税務署長)
- 提出日:実際に提出する日付を記入
納税地・氏名・生年月日
- 納税地:住所地・居所地・事業所等の中から選択し、郵便番号・住所・電話番号を記入
- 上記以外の住所地・事業所等:自宅以外に事業所がある場合に記入
- 氏名:本名をフルネームで記入。フリガナも忘れずに
- 生年月日:和暦で記入
- 個人番号(マイナンバー):12桁のマイナンバーを記入
職業・屋号
- 職業:事業内容を端的に表す言葉を記入(例:「Webデザイナー」「コンサルタント」「飲食業」など)。総務省の日本標準職業分類を参考にするとよい
- 屋号:任意項目。事業名やブランド名がある場合に記入。後から追加・変更も可能
届出の区分・開業日
- 届出の区分:「開業」に丸をつける
- 所得の種類:該当するものに丸をつける(多くの場合「事業所得」)
- 開業・廃業等日:事業を開始した日(または開始予定日)を記入。実際に収入が発生した日でなくても、準備を開始した日を記載しても構わない
事業の概要・届出に関する事項
- 事業の概要:事業内容を具体的に記入(例:「企業向けWebサイトの企画・制作・運営」「オンラインでの英語教育サービスの提供」)
- 給与等の支払の状況:従業員や家族従業員に給与を支払う場合に記入
- 源泉所得税の納期の特例:従業員が常時10人未満の場合、源泉税の納付を毎月ではなく年2回にまとめられる特例の適用を受けるかどうか
開業届と一緒に提出すべき書類
開業届と同時に提出しておくべき書類がいくつかあります。特に重要なものを紹介します。
青色申告承認申請書(最重要)
開業届とセットで必ず提出したいのが「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告のメリットは非常に大きく、主なものは以下の通りです。
- 最大65万円の青色申告特別控除:複式簿記で記帳し、e-Taxで確定申告することで65万円の控除を受けられる
- 赤字の繰越控除:事業で赤字が出た場合、翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる
- 家族への給与を経費にできる:青色事業専従者給与の届出を行えば、配偶者や親族への給与を経費計上可能
- 30万円未満の減価償却資産の一括経費計上:少額減価償却資産の特例が利用できる
白色申告の場合、控除額は最大10万円にとどまるため、青色申告との差は最大55万円にもなります。所得税率を20%と仮定すると、年間約11万円の節税効果があります。
その他の提出を検討すべき書類
- 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を支払う場合に提出
- 給与支払事務所等の開設届出書:従業員を雇用する場合に提出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:従業員10人未満の場合に検討
- 消費税課税事業者選択届出書:インボイス制度に対応するため、課税事業者を選択する場合に提出
開業届の提出方法は3つ
開業届の提出方法は以下の3つです。それぞれの特徴を理解して、自分に合った方法を選びましょう。
方法1:税務署の窓口で直接提出
最もオーソドックスな方法です。記入内容に不安がある場合は、窓口で職員に確認しながら提出できるメリットがあります。
持ち物:
- 開業届(2部:提出用と控え用)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 印鑑(念のため持参)
- 青色申告承認申請書(同時提出する場合)
控えには税務署の収受印が押されます。この控えは銀行口座の開設や融資の申し込みで必要になるため、必ず控えを受け取って保管してください。
方法2:郵送で提出
税務署に行く時間がない場合は、郵送での提出も可能です。以下を同封して送ります。
- 開業届(提出用)
- 開業届のコピー(控え用。収受印を押して返送してもらう)
- マイナンバーカードまたは通知カードのコピー+本人確認書類のコピー
- 返信用封筒(切手を貼付し、返送先の住所を記入)
郵送の場合、税務署に届いた日が提出日になります。期限に余裕を持って送付しましょう。
方法3:e-Taxでオンライン提出
マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、e-Taxで自宅からオンライン提出できます。24時間いつでも提出でき、税務署に行く必要がありません。
e-Taxでの提出には事前に利用者識別番号の取得が必要です。マイナポータルからe-Taxに連携することで、よりスムーズに手続きできます。
なお、e-Taxで提出した場合は、控えのPDFを「受信通知」と合わせてダウンロード・保存しておきましょう。受信通知が収受印の代わりになります。
開業届を簡単に作成できるオンラインサービス
開業届を自分で書くのが不安な方は、無料のオンラインサービスを活用するのがおすすめです。
freee開業
freee開業は、画面の質問に回答していくだけで開業届と青色申告承認申請書を自動作成してくれる無料のサービスです。個人事業主の開業届作成サービスとしてはシェアNo.1で、累計利用者数も非常に多いです。
操作手順は以下の通りです。
- freee開業のサイトにアクセスし、アカウントを作成
- 事業内容・開業日・届出先などの質問に回答
- 自動作成された書類をPDFでダウンロード
- 印刷して税務署に提出、またはe-Taxで電子提出
マネーフォワード クラウド開業届
マネーフォワード クラウド開業届も、同様に質問回答形式で開業届を作成できる無料サービスです。マネーフォワードの会計ソフトを使う予定がある方は、アカウントを統一できるメリットがあります。
開業届提出後にやるべきこと
開業届を提出したら、事業をスムーズに始めるために以下の準備を進めましょう。
事業用銀行口座の開設
個人の口座とは別に事業専用の口座を開設しましょう。事業用口座を分けることで、経理処理が格段に楽になり、確定申告の際の帳簿作成もスムーズです。屋号付きの口座を開設する場合は、開業届の控えが必要です。
会計ソフトの導入
青色申告で65万円の控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。手書きで行うのは現実的ではないため、クラウド会計ソフトの導入を強くおすすめします。
- freee会計:簿記の知識がなくても使いやすい設計。銀行口座やクレジットカードとの自動連携が便利
- マネーフォワード クラウド確定申告:多機能で拡張性が高い。他のマネーフォワードサービスとの連携がスムーズ
- 弥生のクラウド確定申告:老舗の安心感。サポートが充実している
国民健康保険・国民年金の手続き
会社を退職してから個人事業を始める場合、健康保険と年金の切り替えが必要です。
- 健康保険:国民健康保険に加入するか、退職前の会社の健康保険を任意継続(最長2年間)するか選択
- 国民年金:厚生年金から国民年金への切り替え手続きを市区町村の窓口で行う
インボイス制度への対応
取引先が法人の場合、適格請求書(インボイス)の発行を求められることがあります。インボイス発行事業者になるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
売上が1,000万円以下の免税事業者の場合、インボイス制度への対応は慎重に判断しましょう。課税事業者になると消費税の申告・納付義務が発生するため、取引先との関係や事業規模を考慮して決定してください。
まとめ|開業届は事業スタートの第一歩
開業届の提出は、個人事業を始める際の最も基本的な手続きです。手続き自体は非常にシンプルで、早ければ30分程度で完了します。
改めて、開業届提出のポイントをまとめます。
- 開業届の提出期限は事業開始日から1ヶ月以内
- 青色申告承認申請書は必ず同時に提出する
- 提出方法は窓口・郵送・e-Taxの3つ
- 控え(収受印付き)は必ず保管する
- freee開業やマネーフォワード クラウド開業届を使えば簡単に作成可能
- 提出後は事業用口座の開設、会計ソフトの導入を進める
開業届は事業の公的なスタート地点です。青色申告による節税メリットを最大限に活かすためにも、早めに提出して事業運営の基盤を整えましょう。
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