2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス保護新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」により、フリーランスへの発注ルールが大きく変わりました。
起業家やスタートアップは、フリーランスに業務を委託するケースが多く、この法律の影響を直接受けます。本記事では、発注者として知っておくべきルールと、具体的な対応策を実務視点で解説します。
フリーランス保護新法の概要
まず、法律の目的と対象となる当事者を正確に理解しましょう。
法律の目的
フリーランス保護新法は、フリーランスと企業の間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的としています。従来、フリーランスは労働法の保護を受けられず、発注者との間で不利な取引条件を強いられるケースが問題視されていました。
この法律により、フリーランスに対する取引条件の明示、報酬の適正な支払い、ハラスメント対策などが義務づけられました。
対象となる当事者
特定受託事業者(フリーランス)
従業員を使用しない個人事業主または一人法人で、業務委託を受ける事業者です。副業でフリーランスとして活動している者も対象に含まれます。
業務委託事業者(発注者)
フリーランスに業務を委託する事業者です。法人のほか、従業員を使用する個人事業主も対象です。
特定業務委託事業者
従業員を使用する業務委託事業者のことです。より多くの義務が課されます。個人事業主でも、従業員(パート・アルバイト含む)を雇用していれば該当します。
起業家への影響
スタートアップが開発やデザイン、ライティングなどをフリーランスに委託する場合、この法律の義務を遵守する必要があります。違反した場合は行政措置(指導、勧告、命令)の対象となり、命令に従わない場合は50万円以下の罰金が科されます。
取引条件の明示義務
フリーランス保護新法で最も基本的な義務が、取引条件の明示です。すべての業務委託事業者に適用されます。
明示すべき事項
フリーランスに業務を委託する際は、以下の事項を書面またはメール等の電磁的方法で明示しなければなりません。
1. 業務委託事業者の名称
発注者の法人名または氏名を記載します。
2. 業務の内容
委託する業務の具体的な内容を明示します。曖昧な記載では義務を果たしたことになりません。
3. 報酬の額
具体的な金額を明示します。報酬額が確定できない正当な理由がある場合は、算定方法を記載した上で、確定後に速やかに明示する必要があります。
4. 支払期日
報酬の支払期日を明示します。
5. 業務委託をした日
発注日を記載します。
6. 給付を受領する日または役務提供の日
成果物の納品日や役務の提供期間を記載します。
7. その他政令で定める事項
成果物の検査がある場合はその基準、知的財産権の帰属に関する取り決めなどです。
明示のタイミングと方法
取引条件は、業務委託をした時点で直ちに明示する必要があります。口頭での発注後に「後で書面を送ります」では不十分です。
書面の場合
発注書、契約書、注文書など、書面で交付します。
電磁的方法の場合
メール、チャットツール(Slack、Chatworkなど)、電子契約サービスなどで明示できます。ただし、フリーランスが書面での交付を求めた場合は、書面で交付する義務があります。
実務上は、発注のたびに必要事項を記載したメールを送信するか、電子契約サービスで発注書を作成する方法が効率的です。
報酬の支払いに関するルール
特定業務委託事業者(従業員を使用する事業者)には、報酬の支払いに関する追加のルールが適用されます。
60日以内の支払い義務
成果物の受領日または役務提供日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に、報酬を支払わなければなりません。
元委託の場合の特例
自社が元請けから業務を受託し、それをフリーランスに再委託している場合は、元請けからの支払期日から30日以内に支払う義務があります。ただし、フリーランスの給付を受領した日から60日以内という原則は変わりません。
検収期間と支払いの関係
検収に時間がかかるからといって、60日を超える支払期日を設定することはできません。検収の完了を支払条件とする場合でも、受領日から60日以内に支払いを完了する必要があります。
実務上のポイントとして、納品から検収までの社内フローを効率化し、速やかに支払いができる体制を整えておくことが重要です。
報酬の減額の禁止
正当な理由なく、あらかじめ定めた報酬額を減額することは禁止されています。成果物に瑕疵がある場合でも、フリーランスに責任がない事由(仕様変更による手戻りなど)で減額することはできません。
発注者に禁止される行為
特定業務委託事業者には、フリーランスとの取引において以下の行為が禁止されています。下請法と類似の規制ですが、フリーランス保護新法はより広い範囲の取引に適用されます。
7つの禁止行為
1. 受領拒否
フリーランスの責に帰すべき理由がないのに、成果物の受領を拒否すること。
2. 報酬の減額
フリーランスの責に帰すべき理由がないのに、あらかじめ定めた報酬額を減額すること。
3. 返品
フリーランスの責に帰すべき理由がないのに、受領した成果物を返品すること。
4. 買いたたき
通常の対価に比べて著しく低い報酬額を不当に定めること。フリーランスとの十分な協議を経ずに一方的に低い報酬を設定する行為が該当します。
5. 購入・利用強制
正当な理由がないのに、自社の指定する物品の購入やサービスの利用を強制すること。
6. 不当な経済上の利益の提供要請
正当な理由がないのに、金銭やサービスの提供、知的財産権の無償譲渡などの不当な経済上の利益を提供させること。
7. 不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスの責に帰すべき理由がないのに、給付の内容を変更させたり、やり直しをさせたりすること。仕様変更による手戻りの場合は、追加費用を負担する必要があります。
実務で注意すべいケース
以下のような行為は、禁止行為に該当する可能性があるため注意が必要です。
「予算が減ったから報酬を下げてほしい」
自社の都合による報酬の減額は禁止行為に該当します。
「最初の依頼になかった作業を無償で追加してほしい」
当初の業務範囲外の作業を追加する場合は、追加の報酬が必要です。
「デザインの著作権を無償で譲渡してほしい」
知的財産権の帰属は事前に合意した条件に基づくべきであり、後から無償譲渡を要求することは不当な利益提供要請に該当し得ます。
就業環境整備に関する義務
特定業務委託事業者には、フリーランスの就業環境の整備に関する義務も課されています。
ハラスメント対策
フリーランスに対するハラスメント(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント)の防止のため、以下の措置を講じる義務があります。
相談体制の整備
フリーランスからのハラスメントに関する相談に対応できる窓口を設置します。社内の既存のハラスメント相談窓口を活用することも可能です。
事後の適切な対応
ハラスメントが発生した場合の事実確認、被害者保護、再発防止策を講じます。
不利益取り扱いの禁止
ハラスメントの相談をしたこと、事実確認に協力したことを理由として、契約の解除や不利益な取り扱いをしてはなりません。
出産・育児・介護への配慮
継続的な業務委託(6か月以上)の場合、フリーランスから出産・育児・介護に関する申出があった場合は、必要な配慮をする義務があります。
具体的には、納期の調整、オンラインでの打ち合わせへの変更、業務量の調整などが想定されます。配慮の内容は個別の状況に応じて判断しますが、申出を一切考慮しないことは義務違反となります。
契約の中途解除・不更新の予告
継続的な業務委託(6か月以上)を中途解除する場合、または契約を更新しない場合は、少なくとも30日前までにフリーランスに予告しなければなりません。
また、フリーランスから中途解除または不更新の理由の開示を求められた場合は、遅滞なく理由を開示する義務があります。
実務で必要な対応策
ここまでの義務を踏まえ、起業家が実際に行うべき対応策を整理します。
発注書のテンプレートを整備する
取引条件の明示義務を確実に果たすため、法定の記載事項をすべて含む発注書のテンプレートを作成しましょう。以下の項目を含めたテンプレートを用意します。
・発注者名
・発注日
・業務内容(具体的に記載)
・成果物の仕様・納品形式
・納期
・報酬額(税込/税別を明記)
・支払期日
・支払方法(銀行振込等)
・検収基準
・知的財産権の帰属
・秘密保持に関する条件
支払いフローを見直す
60日以内の支払い義務を確実に遵守するため、社内の支払いフローを見直しましょう。
検収から支払いまでの期間を短縮する
検収に時間がかかると支払いが遅れます。検収基準を明確にし、検収完了後速やかに支払い処理を行う体制を整えましょう。
月末締め・翌月末払いを基本にする
受領日から60日以内という条件を余裕をもって満たせるよう、月末締め・翌月末払いなどの支払いサイクルを設定しましょう。
契約書・業務委託契約を見直す
既存のフリーランスとの契約書や業務委託契約を、フリーランス保護新法に適合する形で見直しましょう。特に以下の点を確認します。
・支払期日が60日以内に設定されているか
・禁止行為に該当する条項がないか
・知的財産権の帰属が適正に定められているか
・中途解除の予告期間が適切に設定されているか
下請法との関係
フリーランス保護新法と既存の下請法は、適用範囲が一部重複しています。両法の関係を正しく理解しておきましょう。
適用関係の整理
下請法が適用される場合
資本金要件を満たす取引(例:資本金1,000万円超の法人が個人事業主に委託する場合)には下請法が適用されます。下請法が適用される取引については、フリーランス保護新法の一部の規定が適用除外となります。
フリーランス保護新法のみが適用される場合
下請法の資本金要件を満たさない取引(例:資本金1,000万円以下の法人がフリーランスに委託する場合)には、フリーランス保護新法が適用されます。
スタートアップの多くは資本金が1,000万円以下であるため、下請法ではなくフリーランス保護新法が直接適用されるケースが多いでしょう。
まとめ:フリーランスとの健全な取引関係を築く
フリーランス保護新法は、フリーランスとの取引を適正化するための重要な法律です。発注者として知っておくべきポイントを振り返ります。
取引条件は必ず書面またはメールで明示する
口頭での発注は法律違反です。発注書のテンプレートを整備し、必要事項を漏れなく記載しましょう。
報酬は60日以内に支払う
受領日から60日以内の支払いを厳守するため、社内の支払いフローを最適化しましょう。
禁止行為を理解し遵守する
受領拒否、報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しなど、7つの禁止行為を理解し、日常の取引で遵守しましょう。
ハラスメント対策を講じる
相談窓口の設置やハラスメント防止の方針を明確にしましょう。
継続的な取引では解除・不更新の予告を行う
6か月以上の継続取引では、30日前の予告が必要です。
フリーランス保護新法への対応は、法令遵守にとどまらず、フリーランスとの健全な信頼関係を構築するための基盤でもあります。適切な対応を行うことで、優秀なフリーランスとの長期的なパートナーシップを実現し、事業の成長につなげましょう。
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