新しい取引先との商談、共同開発の打ち合わせ、投資家へのピッチ――起業家が事業を拡大する過程で、自社の機密情報を外部に開示する場面は頻繁に訪れます。そのとき自社の情報を守る最初の防波堤となるのがNDA(秘密保持契約)です。
本記事では、NDAの基本構造から各条項の書き方、交渉時の注意点まで、起業家が実務で使える知識を体系的に解説します。テンプレートの構成に沿って説明するため、自社でNDAを作成する際の参考にしてください。
NDA(秘密保持契約)とは何か
NDAとはNon-Disclosure Agreementの略で、当事者間で開示する秘密情報の取り扱いについて定める契約です。日本語では「秘密保持契約」や「守秘義務契約」とも呼ばれます。
NDAが必要になる場面
起業家がNDAを交わすべき代表的な場面は以下のとおりです。
業務提携や共同開発の検討段階
具体的な協業内容を検討するためには、互いの技術情報やビジネスモデルを共有する必要があります。検討段階でまだ正式契約に至っていない場合こそ、NDAで情報を保護しておくべきです。
資金調達・投資家との交渉
投資家に事業計画や財務情報を開示する際に、NDAで情報の漏洩を防ぎます。ただし、ベンチャーキャピタル(VC)がNDAへの署名を拒否するケースもあるため、開示する情報の範囲を慎重に検討する必要があります。
外注先・業務委託先への情報開示
システム開発やデザイン制作を外注する際、業務遂行に必要な情報を開示します。業務委託契約に秘密保持条項を含めるか、別途NDAを締結するかを判断しましょう。
採用活動での情報共有
面接段階で候補者に事業内容を詳しく説明する場合や、役員候補に経営情報を開示する場合にもNDAが有効です。
M&Aや事業譲渡の交渉
デューデリジェンス(企業調査)では、財務・法務・技術など多岐にわたる情報を開示します。特に機密性の高い情報が含まれるため、NDAは必須です。
NDAの種類:双方向と一方向
NDAには大きく分けて2つの種類があります。
双方向NDA(相互秘密保持契約)
両当事者が互いに情報を開示する場合に使用します。業務提携や共同開発の場面で多く使われます。「甲及び乙は、相手方に開示する秘密情報について…」という形式です。
一方向NDA(片務秘密保持契約)
一方の当事者のみが情報を開示する場合に使用します。発注者から受注者への情報開示や、投資家への情報開示など、情報の流れが一方向の場合に適しています。
迷った場合は、双方向NDAを選択するのが安全です。一方向NDAで締結した後に、相手方からも情報を受け取る状況になった場合、追加の契約が必要になるためです。
NDAの基本構成と各条項の書き方
NDAの標準的な構成を順に解説します。自社でNDAを作成する際の骨格として活用してください。
前文:契約の目的を明確にする
前文では、NDAを締結する目的と当事者を記載します。目的を具体的に書くことで、秘密情報の利用範囲が明確になります。
「株式会社A(以下「甲」)と株式会社B(以下「乙」)は、○○に関する業務提携の検討(以下「本目的」)にあたり、相互に開示する秘密情報の取り扱いについて、以下のとおり契約を締結する。」
ポイントは「本目的」を具体的に記載することです。「事業に関する検討」のような曖昧な表現では、情報の利用範囲が広くなりすぎてしまいます。
秘密情報の定義:NDAの核心部分
NDAで最も重要な条項が、秘密情報の定義です。何を秘密情報とするかによって、保護の範囲が決まります。
包括的な定義のパターン
「本契約において秘密情報とは、開示者が受領者に対し、本目的のために開示する一切の情報(技術情報、営業情報、財務情報、顧客情報等を含むがこれに限らない)をいう。」
この定義は保護範囲が広い反面、受領者にとって負担が大きくなります。情報を受け取る側としては、秘密情報の範囲を限定したいところです。
限定的な定義のパターン
「本契約において秘密情報とは、開示者が受領者に対し、書面、電子メールその他有形の媒体により秘密である旨を明示して開示した情報をいう。口頭で開示した情報については、開示後14日以内に書面により秘密情報である旨を通知したものに限る。」
この定義は秘密情報の範囲が明確になる反面、マーキングの手間がかかります。また、口頭で開示した重要な情報が保護から漏れるリスクがあります。
起業家として情報を開示する側の場合は包括的な定義を、受領する側の場合は限定的な定義を主張するのが基本的な交渉スタンスです。
秘密情報の除外事由と例外規定
秘密情報の定義とセットで、除外事由を設けることが一般的です。以下の情報は通常、秘密情報から除外されます。
標準的な除外事由
1. 公知情報
「開示時点で既に公に知られていた情報、または受領者の責によらずして公知となった情報」。ただし、複数の公知情報を組み合わせることで新たな価値が生まれる場合は、その組み合わせ自体が秘密情報に該当する可能性があります。
2. 既知情報
「受領者が開示を受ける前から正当に保有していた情報」。立証のために、受領者は開示前から保有していたことを示す記録を残しておくことが重要です。
3. 独自開発情報
「受領者が秘密情報を使用することなく独自に開発した情報」。開発記録やタイムスタンプを残しておくことで、独自開発を立証しやすくなります。
4. 第三者取得情報
「受領者が秘密保持義務を負わない第三者から正当に取得した情報」。取得元の第三者に秘密保持義務がないことが条件です。
法令に基づく開示の例外
裁判所の命令や法令に基づいて情報開示を求められた場合の取り扱いも規定しておくべきです。一般的には「法令または裁判所の命令に基づき開示が義務づけられた場合、受領者は開示者に事前に通知した上で、必要最小限の範囲で開示できる」とする条項を設けます。
この条項がないと、法的な開示義務とNDAの守秘義務が矛盾する事態が生じます。受領者の立場で確認すべき重要な条項です。
秘密保持義務の内容と管理体制
受領者が負う秘密保持義務の具体的な内容を定めます。
基本的な義務
第三者開示の禁止
秘密情報を第三者に開示・漏洩しないことが基本的な義務です。ただし、弁護士、会計士、税理士など法令上の守秘義務を負う専門家への開示は例外とすることが一般的です。
目的外使用の禁止
秘密情報を本目的以外に使用しないことを定めます。「受領者は、秘密情報を本目的のためにのみ使用し、それ以外の目的には一切使用しない」という形式です。
善管注意義務
秘密情報を「善良な管理者の注意をもって管理する」義務です。具体的には、自社の機密情報と同等以上の注意を払って管理することが求められます。
従業員・関係者への開示
受領者の従業員や関連会社に秘密情報を共有する場合のルールも重要です。
「受領者は、本目的のために合理的に必要な範囲で、自社の役員及び従業員(以下「関係者」)に秘密情報を開示できるものとする。この場合、受領者は関係者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、関係者の行為について責任を負う。」
開示する従業員の範囲を明確にし、情報へのアクセスを最小限に制限することがベストプラクティスです。「知る必要がある者(need-to-know basis)」にのみ開示するという原則を実務に落とし込みましょう。
情報管理体制の構築
NDAを締結しただけでは情報は守れません。実効性のある管理体制を構築することが重要です。
物理的な管理
紙の資料は施錠可能なキャビネットに保管し、アクセスできる人を制限します。来客時に秘密情報が目に触れないよう、クリーンデスクを徹底しましょう。
デジタルデータの管理
アクセス権限の設定、暗号化、パスワード保護などの技術的対策を講じます。クラウドストレージを使用する場合は、共有設定の適切な管理も必要です。
従業員教育
秘密情報の取り扱いルールを従業員に周知し、定期的な教育を実施します。入社時にNDAの内容を説明し、理解を促すことも効果的です。
契約期間・終了後の義務・返還規定
NDAの有効期間と、契約終了後の取り扱いは慎重に検討すべきポイントです。
契約期間の設定
NDAの有効期間は、情報開示の目的に応じて設定します。業務提携の検討段階であれば6か月〜1年、共同開発プロジェクトであればプロジェクト期間中、といった形が一般的です。
重要なのは、契約期間が終了しても秘密保持義務が継続する「残存条項」の設定です。「本契約の終了後も、秘密保持義務は○年間継続するものとする」という条項を設けます。一般的には1〜5年間が設定されますが、技術情報など長期にわたって価値を持つ情報については、より長い期間を設定すべきです。
秘密情報の返還・廃棄
契約終了後の秘密情報の取り扱いについて、明確に規定しておく必要があります。
「本契約の終了後、受領者は開示者の指示に従い、秘密情報及びその複製物を速やかに返還または廃棄するものとする。廃棄した場合は、廃棄証明書を開示者に提出するものとする。」
デジタルデータの場合、単にファイルを削除するだけでは復元可能なため、完全消去の方法を指定することも検討しましょう。バックアップデータの取り扱いについても明記しておくと、トラブルを防げます。
損害賠償と違反時の対応
NDA違反が発生した場合の対応方法についても、事前に規定しておくことが重要です。
損害賠償条項の設計
「本契約に違反した当事者は、相手方に生じた損害を賠償するものとする」というのが基本的な損害賠償条項です。
しかし、情報漏洩による損害額の立証は実務上非常に困難です。そのため、以下のような工夫が考えられます。
違約金条項の設定
「本契約に違反した場合、違反した当事者は金○万円を違約金として支払う」という形で、損害の立証なく請求できる金額を定めておく方法です。ただし、過大な違約金は公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。
差止請求権の明記
「開示者は、受領者による秘密情報の不正使用または開示が行われ、またはそのおそれがある場合、差止めその他の法的救済を求めることができる」と明記することで、迅速な対応が可能になります。
違反を発見した場合の対応手順
NDA違反を発見した場合は、以下の手順で対応しましょう。
1. 証拠の確保
違反の事実を示す証拠をできるだけ多く収集・保全します。スクリーンショット、メール、関連文書などを保存します。
2. 弁護士への相談
速やかに弁護士に相談し、法的な対応方針を決定します。内容証明郵便による警告、損害賠償請求、差止め請求など、状況に応じた対応を検討します。
3. 相手方への通知
弁護士の助言を踏まえ、相手方に違反の事実を通知し、是正措置を求めます。
NDA交渉の実践テクニック
相手方から提示されたNDAのドラフトを受け取った場合の交渉テクニックを紹介します。
開示者側の交渉ポイント
秘密情報の定義を広くする
開示する情報が幅広く保護されるよう、包括的な定義を主張します。口頭での開示も含め、すべての開示情報を秘密情報として扱うよう求めましょう。
秘密保持義務の期間を長くする
情報の価値が長期間持続する場合は、契約終了後の義務継続期間を長めに設定します。技術情報であれば5年以上を主張することも合理的です。
管理体制の具体化を求める
受領者に対し、秘密情報の管理体制や情報セキュリティの具体的な措置を要求します。
受領者側の交渉ポイント
秘密情報の定義を限定する
保護対象を明確にするため、書面での明示を条件とする限定的な定義を主張します。曖昧な情報まで秘密情報に含まれると、業務遂行が困難になるおそれがあります。
除外事由を充実させる
標準的な4つの除外事由に加え、必要に応じて追加の除外事由を交渉します。たとえば「受領者の従業員が秘密情報に接することなく独自に着想した情報」なども除外対象とすることが考えられます。
義務の上限を設定する
損害賠償の上限設定や、秘密情報の管理義務を「自社の秘密情報と同等の注意」に限定するなど、義務の範囲を合理的に制限することを求めます。
NDAテンプレートの条項一覧と活用方法
以下は、NDAの標準的な条項一覧です。自社でNDAを作成する際のチェックリストとして活用してください。
第1条:目的
NDAの締結目的と対象となる取引・プロジェクトを記載します。
第2条:秘密情報の定義
何を秘密情報とするか、その範囲と形式を定義します。
第3条:除外事由
秘密情報に該当しない情報の条件を列挙します。
第4条:秘密保持義務
第三者開示の禁止、目的外使用の禁止、善管注意義務を規定します。
第5条:開示の例外
従業員や法令に基づく開示の例外を規定します。
第6条:秘密情報の管理
情報管理の具体的な方法や体制を規定します。
第7条:秘密情報の返還・廃棄
契約終了時の情報の取り扱いを規定します。
第8条:損害賠償
違反時の損害賠償や違約金について規定します。
第9条:有効期間
契約の有効期間と終了後の義務継続期間を規定します。
第10条:一般条項
準拠法、管轄裁判所、契約の変更方法、通知方法などを規定します。
テンプレートはあくまで出発点です。取引の内容や相手方との力関係に応じてカスタマイズし、必要に応じて弁護士のレビューを受けることをお勧めします。特に高額な取引や重要な技術情報に関するNDAは、専門家の確認を受けるべきです。
まとめ:NDAを戦略的に活用する
NDAは単なる形式的な書面ではなく、自社の情報資産を守るための戦略的なツールです。本記事のポイントを振り返ります。
NDAは情報開示の前に締結する
情報を開示してからNDAを締結しても、既に開示した情報は保護できない可能性があります。必ず事前に締結しましょう。
秘密情報の定義が最重要
保護範囲を左右する秘密情報の定義は、NDAの核心です。自社の立場に応じて、適切な定義を選択・交渉しましょう。
契約終了後の義務も忘れずに
NDAの有効期間だけでなく、終了後の秘密保持義務の継続期間と情報の返還・廃棄義務を確認しましょう。
管理体制とセットで運用する
NDAを締結するだけでは不十分です。実効性のある情報管理体制を構築し、従業員教育も実施しましょう。
重要案件では弁護士に相談する
高額取引や重要な技術情報に関するNDAは、弁護士のレビューを受けることが安全です。
日々の事業活動の中でNDAを適切に活用し、自社の情報資産を守りながらビジネスを拡大していきましょう。
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