起業したら社会保険はどうなる?健康保険・年金・労災の手続きガイド

kento_morota 9分で読めます

会社を辞めて起業すると、社会保険の手続きはすべて自分で行う必要があります。健康保険証が使えなくなる、年金の種類が変わる、労災保険がなくなる——こうした変化を理解せずに起業すると、無保険状態手続き漏れによるペナルティのリスクがあります。

本記事では、起業したての個人事業主や法人設立者が知っておくべき社会保険の手続きを、健康保険・年金・労災保険・雇用保険の4つに分けて体系的に解説します。

起業すると社会保険はどう変わるのか

会社員から起業家になると、社会保険の仕組みが大きく変わります。まず全体像を把握しましょう。

会社員と個人事業主の社会保険の違い

項目 会社員 個人事業主
健康保険 健康保険(協会けんぽ等) 国民健康保険
年金 厚生年金(第2号被保険者) 国民年金(第1号被保険者)
労災保険 あり(会社が加入) なし(特別加入制度あり)
雇用保険 あり なし(事業主は対象外)
保険料負担 会社と折半 全額自己負担

最大の違いは保険料の負担です。会社員時代は健康保険・厚生年金の保険料を会社と折半でしたが、個人事業主になると全額自己負担になります。この変化を見落とすと、思わぬ出費に慌てることになります。

法人設立の場合は社会保険の強制加入

法人(株式会社・合同会社など)を設立した場合は、たとえ社長一人であっても健康保険・厚生年金への加入が義務です。法人の社会保険は協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入するのが一般的です。

一方、個人事業主は原則として国民健康保険・国民年金に加入します。ただし、常時5人以上の従業員を雇う場合は、一部の業種を除いて社会保険の適用事業所になります。

健康保険の手続き|3つの選択肢

退職後の健康保険には3つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットを比較して最適な方法を選びましょう。

選択肢1:国民健康保険に加入する

もっとも一般的な選択肢です。退職後14日以内に住所地の市区町村役場で手続きします。

必要書類:

  • 健康保険資格喪失証明書(退職した会社から発行)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 身分証明書

保険料の計算方法:

国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されます。自治体によって計算方法が異なりますが、一般的に「所得割」「均等割」「平等割」の合計で算出されます。

起業1年目は前年(会社員時代)の所得が反映されるため、保険料が高額になるケースがある点に注意が必要です。2年目以降は事業所得に基づいて計算されるため、所得が下がれば保険料も下がります。

選択肢2:任意継続被保険者になる

退職前の健康保険を最長2年間継続できる制度です。退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。

メリット:

  • 退職前の健康保険の給付内容がそのまま適用される
  • 扶養家族がいる場合、追加保険料なしで扶養に入れられる

デメリット:

  • 保険料は全額自己負担(会社負担分も含めた金額。ただし上限あり)
  • 最長2年間で終了。その後は国民健康保険に切り替え

扶養家族が多い方は、国民健康保険よりも任意継続のほうが安くなるケースがあります。両方の保険料を試算して比較しましょう。

選択肢3:家族の扶養に入る

配偶者など家族が会社員で健康保険に加入している場合、年収130万円未満であれば被扶養者として家族の健康保険に加入できます。保険料がかからないため最も経済的ですが、起業して収入が増えると要件を満たさなくなります。

3つの選択肢の比較表

項目 国民健康保険 任意継続 家族の扶養
手続き期限 退職後14日以内 退職後20日以内 退職後速やかに
保険料 前年所得に基づく 退職時の標準報酬月額に基づく 無料
扶養の概念 なし(家族も保険料発生) あり(扶養追加料なし)
継続期間 無期限 最長2年 収入要件を満たす限り

年金の手続き|国民年金への切り替え

会社員が退職すると、厚生年金から国民年金に切り替わります。手続きと注意点を解説します。

国民年金への切り替え手続き

退職後14日以内に、住所地の市区町村役場で第1号被保険者への切り替え手続きを行います。

必要書類:

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日がわかる書類(離職票、資格喪失証明書など)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

国民年金の保険料

2026年度の国民年金保険料は月額約17,000円です(毎年度改定)。厚生年金と異なり、所得に関わらず定額です。

保険料は全額が社会保険料控除として所得から控除できるため、確定申告時の節税効果があります。

配偶者の年金も注意が必要

会社員の配偶者(第3号被保険者)として年金に加入していた方は、配偶者の退職に伴い第1号被保険者への切り替えが必要です。つまり、配偶者も国民年金保険料を自分で支払うことになります。

夫婦で月額約34,000円、年間で約40万円の負担増となるため、起業時の資金計画に必ず織り込みましょう。

年金の上乗せ制度

国民年金だけでは将来の年金受給額が不十分な場合、以下の上乗せ制度を活用できます。

  • 付加年金:月額400円の追加保険料で、受給時に月額200円×納付月数が上乗せ(2年で元が取れる)
  • 国民年金基金:国民年金に上乗せする確定給付型の年金制度(掛金は所得控除)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で運用する年金。掛金は全額所得控除(月額最大68,000円)

なお、付加年金と国民年金基金は併用できないため、いずれか一方を選択します。iDeCoとの併用は可能ですが、掛金の上限に注意が必要です。

労災保険|個人事業主は対象外だが特別加入制度あり

労災保険は会社員が業務中や通勤中にケガ・病気になった場合の補償制度ですが、個人事業主(事業主本人)は原則として対象外です。

労災保険の特別加入制度

個人事業主でも、一定の条件を満たせば労災保険に特別加入できます。特に、建設業、運送業、農業など危険を伴う業種の方は加入を検討すべきです。

特別加入の手続きは、労働保険事務組合を通じて行います。保険料は給付基礎日額(3,500円〜25,000円)に応じた金額で、全額を事業主が負担します。

フリーランス向けの補償

2024年11月からフリーランスも労災保険の特別加入が可能になりました。ITエンジニア、デザイナー、ライターなど、すべての業種のフリーランスが対象です。

民間の所得補償保険や傷害保険で備える方法もあります。万が一の事故やケガで働けなくなった場合に備え、何らかの補償手段を確保しておくことをおすすめします。

従業員を雇ったときの社会保険手続き

従業員を雇う場合は、社会保険の手続きが追加で必要になります。

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入

従業員を1人でも雇ったら、労災保険と雇用保険への加入は必須です。

労災保険:

  • 手続き先:労働基準監督署
  • 手続き期限:雇用日から10日以内
  • 保険料:全額事業主負担(業種によって料率が異なる)

雇用保険:

  • 手続き先:ハローワーク
  • 手続き期限:雇用日から10日以内
  • 加入対象:週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある従業員
  • 保険料:事業主と従業員で負担(事業主の負担割合が大きい)

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入

法人の場合は社長1人でも社会保険の加入義務があります。従業員を雇った場合も、要件を満たす従業員は社会保険に加入させなければなりません。

個人事業主の場合は、常時5人以上の従業員を雇用する場合に社会保険の適用事業所になります(一部の業種を除く)。5人未満の場合は任意適用です。

社会保険の手続き先は年金事務所です。資格取得届を提出し、毎月の保険料を事業主と従業員で折半します。

社会保険料の負担を軽減する方法

社会保険料の負担は起業家にとって大きなコストです。合法的に負担を軽減する方法を紹介します。

法人の場合:役員報酬の設定で調整

法人の社会保険料は役員報酬(標準報酬月額)に基づいて計算されます。役員報酬を低く設定すれば社会保険料も安くなりますが、その分手取り収入が減り、所得税の負担も変わります。

最適な役員報酬額は、法人税・所得税・社会保険料のバランスを考慮して決める必要があります。税理士に相談してシミュレーションしてもらうのがベストです。

個人事業主の場合:所得を正しく申告して保険料を適正化

国民健康保険料は前年の所得に基づいて計算されるため、経費や控除を正しく計上して所得を適正に申告することが保険料の適正化につながります。青色申告特別控除65万円の活用は、保険料の軽減にも効果があります。

保険料の減免制度を確認する

市区町村によっては、所得が一定以下の場合に国民健康保険料の減額・免除を行う制度があります。起業直後で所得が低い場合は、窓口で減免制度を確認しましょう。

国民年金についても、保険料免除・猶予制度があります。所得が少ない場合は全額免除〜4分の1免除の適用を受けられます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されるため、未納のまま放置するよりも免除申請を行うべきです。

まとめ|社会保険の手続きは起業直後に確実に行おう

起業時の社会保険手続きのポイントを振り返ります。

  • 退職後14日以内に国民健康保険・国民年金の切り替え手続きを行う
  • 健康保険は3つの選択肢(国民健康保険・任意継続・家族の扶養)を保険料で比較して選ぶ
  • 法人は社長1人でも社会保険の加入義務がある
  • 従業員を雇ったら労災保険・雇用保険への加入が必須
  • 労災保険の特別加入や民間保険で、万が一に備える
  • 配偶者の年金切り替えも忘れずに行う
  • 社会保険料の負担を軽減するために、適正な申告と各種制度を活用する

社会保険は「面倒な手続き」と敬遠されがちですが、病気やケガ、老後の生活を支える重要なセーフティネットです。手続きの漏れや遅れがないよう、起業直後にチェックリストを確認して確実に対応しましょう。不明点は年金事務所や市区町村の窓口に問い合わせれば、丁寧に教えてもらえます。

#社会保険#健康保険#年金
共有:
無料メルマガ

週1回、最新の技術記事をお届け

AI・クラウド・開発の最新記事を毎週月曜にメールでお届けします。登録は無料、いつでも解除できます。

プライバシーポリシーに基づき管理します

起業準備に役立つ情報、もっとありますよ。

まずは話だけ聞いてもらう